住宅関連, 名義変更, 土地

土地の名義変更でかかる税金には軽減措置が適用される

土地の名義変更は正式には所有権移転登記と呼ばれますが、この手続きを行う際には登録免許税とよばれる税金を納めることになっています。土地の名義変更時に納めるこの税は、物件の固定資産税評価額を課税標準として用いて、所定の税率を乗じて税額を算出することになっていますが、租税特別措置法に基づく税の軽減措置の対象になっており、本則より低い税率が適用されます。土地の名義変更の申請時にかかる登録免許税の本来の税率は1000分の20、つまり2.0パーセントです。しかし、特例が適用されている間は税率が1000分の15、つまり1.5パーセントとなります。

時限付きの措置であることに注意が必要ですが、期間の終わりが近づく度に税制改正の議論で延長が決定されており、本則通りの税率に戻されたことは久しくありません。2022年度の税制改正においても、当時2022年3月31日が期限となっていた特例措置の2年延長が決められ、2024年3月31日まで実施されることになりました。社会経済状況の変化により、適用される税率が変更されたり、特例自体が終了する場合があるので、税に関する情報はこまめにチェックしておきましょう。なお、この登録免許税の軽減措置は、土地の名義変更に関してはすべての物件が対象ですが、建物の所有権に関する登記では住宅用の家屋のみが対象になっています。

住宅以外の建物を取得する場合の登記では、本則通りの税率が適用されるので注意が必要です。

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