住宅関連, 名義変更, 土地

土地の名義変更の方法と費用

相続や売買などで所有者が変わった場合、その土地の名義変更の手続きを行わなければなりません。土地の名義変更は、法務局で手続きを行います。土地は、先に登記をした方が所有権を主張することができるため、いち早く名義変更手続きを行うことは大変重要です。土地の名義変更は、自分で行うこともできますし、時間がなければ司法書士に依頼する方法があります。

自分で行う場合は、必要書類をそろえて法務局に提出し、登録免許税を支払います。必要な書類は、不動産を売る側に登記識別情報通知か登記済証と売ったことを証明する証書を用意してもらいます。売った方にはさらに印鑑証明書と住民票を用意しなければなりません。買う側の方は住民票と登録免許税、固定資産評価証明書を用意すればOKです。

登録免許税は、相続によるのか売買によるのかで価格が変わってきます。相続による場合は、課税価格の0.4%で売買による場合は1.5%の金額がかかります。住民票は、市区町村の役所で300円で取得することができ、固定資産評価証明書は、自治体により異なりますが区役所や市区町村の役所で取得できます。場所により異なりますが1件につき200円から400円かかります。

司法書士に依頼する場合は、これらの費用の他に、司法書士に支払う報酬も必要になります。必要書類を自分で用意した場合は、3万円から5万円。すべて丸投げする場合は、7万円から10円かかります。さらに相続の場合は必要書類が多くなるうえ、難易度が高くなる場合もありますから、20万円から25万円が相場となっています。

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