住宅関連, 名義変更, 土地

土地の名義変更に係る税金は?

不動産の相続・贈与した時には、必ず所有権移転登記をしなければなりません。しかし、いざ名義変更しようとしても税金がどの程度かかるかわからないから不安と思われている方も多いのではないでしょうか?そこで、ここでは土地の所有権移転にかかる税金について解説します。まずは、所有権移転登記係る税金が登録免許税です。税率は原則不動産の固定資産評価額の4/1000(相続)・15/1000(売買)・20/1000となります。

課税床面積と登記床面積が異なる場合は、法務局が認定する価格となります。ちなみに固定資産税上が非課税であっても、登録免許税は課税されますので注意が必要です。次に、相続による名義変更に付随する税金としては、相続税が挙げられます。相続税は、土地を含む相続財産が3000万+(600万×法定相続人の数)で計算される非課税枠を超えた場合に課税されます。

次に、贈与による名義変更の場合は、国税である贈与税と都道府県税である不動産取得税が課税されます。贈与税における評価額は路線価によって算出されるのが通常です。不動産取得税は土地の固定資産評価額がもとの金額となります。ちなみにこの不動産取得税は贈与税の特例で贈与税が非課税となる場合であっても課税されるので注意が必要です。

さらに、贈与税は贈与した翌年に申告・納付しなければならず、税務署の方から自動的に課税されるわけではありませんので気を付けなければなりません。

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