住宅関連, 名義変更, 土地

土地の名義変更に必要な書類とは

土地の名義がなくなった人のままになっている方おられるのではないでしょうか?そのような不動産の名義変更をしなければならない、相続登記の義務化がちかづいております。相続登記の義務化は、相続開始後3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料に処すという内容です。2024年4月1日にスタートしますが、今現在既に発生している相続についても対象となり、既に発生している相続についてはスタート時から3年以内にしなければなりません。従って、既に発生している相続についても早急に名義変更しなければなりません。

とはいっても、土地の名義変更の書類が分からないという方も多いのではないでしょうか?そこで、ここでは必要な書類について解説します。まずは亡くなられた方に関する書類です。絶対に必要な書類は出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本です。ただし、法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがあれば不要です。

次に亡くなられた方の住民票(本籍地入り)ですが、権利証があれば不要となります。さらに、登記対象の土地の固定資産評価証明書も登録免許税計算のために必要といえるでしょう。次に、相続人に関する必要書類ですが、絶対にいるものは現在の戸籍謄本又は抄本です。さらに実際の名義人になる方は住民票も用意しないといけません。

そして、法定相続分によらない内容で登記をするときは印鑑証明書が必要で、かつ遺産分割協議書の作成も必要となります。

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